最高裁判所第2小法廷決定/昭和48年(あ)第970号
昭和49年12月16日
宅地建物取引業法違反被告事件
【判示事項】 宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
【判決要旨】 宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすことをいう。
【参照条文】 宅地建物取引業法2
宅地建物取引業法(昭和46年法律大110号による改正前のもの)3-1
宅地建物取引業法12-1
宅地建物取引業法24
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集28巻10号833頁
最高裁判所裁判集刑事194号397頁
判例タイムズ320号300頁