宅地建物取引業法(昭和46年改正前)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和48年(あ)第970号

昭和49年12月16日

宅地建物取引業法違反被告事件

【判示事項】    宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義

【判決要旨】    宅地建物取引業法(昭和46年法律第110号による改正前のもの)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすことをいう。

【参照条文】    宅地建物取引業法2

          宅地建物取引業法(昭和46年法律大110号による改正前のもの)3-1

          宅地建物取引業法12-1

          宅地建物取引業法24

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集28巻10号833頁

          最高裁判所裁判集刑事194号397頁

          判例タイムズ320号300頁