小規模個人再生の手続開始後,再生債権者は再生手続外で詐害行為取消権を行使することはできない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成22年(ネ)第5307号

平成22年12月22日

詐害行為取消等請求控訴事件

【判示事項】    小規模個人再生の手続開始後,再生債権者は再生手続外で詐害行為取消権を行使することはできないとした事例

【参照条文】    民事再生法85-1

          民事再生法238

          民事再生法40の2

【掲載誌】     判例タイムズ1348号243頁