歯科技工所の経営等を営む原告が,歯科診療所を開設・運営する被告に対し,納入した歯科技工物等に係る | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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歯科技工所の経営等を営む原告が,歯科診療所を開設・運営する被告に対し,納入した歯科技工物等に係る各商品代金のうち未払代金等の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第5133号

平成28年12月13日

売買代金請求事件

【判示事項】    歯科技工所の経営等を営む原告が,歯科診療所を開設・運営する被告に対し,納入した歯科技工物等に係る各商品代金のうち未払代金等の支払を求めた事案。

裁判所は,原・被告間で成立した基本契約に基づいて,被告からの発注により,原告が歯科技工物等を納入したのであるから,原告は本件各納入品に係る対価の支払請求権を有するとし,納入品が海外製作品の場合には本件基本契約は輸入代行契約と解され,契約自由の原則により,輸入代行業者を対価支払の請求権を有すると定めることが特段異なこととは思われないなどとして,請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載