最高裁判所第3小法廷判決/平成9年(オ)第426号
平成11年11月9日
『平成11年重要判例解説』民事訴訟法事件
求償債権請求事件
【判示事項】 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用
【判決要旨】 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
【参照条文】 民法145
民法166-1
民法446
破産法366の12
破産法366の13
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集53巻8号1403頁