信販会社東北地区本部の管理課長が支配人として選任・登記されている場合、その者がした訴訟代理行為は | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信販会社東北地区本部の管理課長が支配人として選任・登記されている場合、その者がした訴訟代理行為は適法か(消極)

 

【事件番号】 仙台高等裁判所判決/昭和58年(ネ)第124号

【判決日付】 昭和59年1月20日

『昭和59年重要判例解説』民事訴訟法事件

求償金請求控訴事件

【判示事項】 1、信販会社東北地区本部の管理課長が支配人として選任・登記されている場合、その者がした訴訟代理行為は適法か(消極)

       2、右の者がした訴訟代理行為は追完追認により有効になるか(消極)

【判決要旨】 本店の直轄機関である地区本部の管理課長であって、管轄内の営業店における債権回収業務、稟申事項の審査業務等会社内部の事務に従事し、対外的営業活動をその職務内容としていないにもかかわらず、訴訟行為追行の目的をもって支配人の外観を作出するため支店の支配人として登記された者が提起した訴えは、訴訟代理権のない者によって提起されたものとして、却下を免れない。

【参照条文】 商法37

       商法38

       民事訴訟法79

【掲載誌】  下級裁判所民事裁判例集35巻1~4号7頁