債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権最高裁判所第1小法廷判決/昭和56年(オ)第927号 【判決日付】 昭和59年2月2日 『昭和59年重要判例解説』民法事件 供託金還付請求権存在確認請求本訴、同反訴請求事件 【判示事項】 債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権 【判決要旨】 先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。 【参照条文】 民法304-1 破産法92 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集38巻3号431頁