債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和56年(オ)第927号

【判決日付】 昭和59年2月2日

『昭和59年重要判例解説』民法事件

供託金還付請求権存在確認請求本訴、同反訴請求事件

【判示事項】 債務者が破産宣告を受けた場合と先取特権者の物上代位権

【判決要旨】 先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。

【参照条文】 民法304-1

       破産法92

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集38巻3号431頁