建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)の罪数 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和38年(あ)第975号

昭和38年9月18日

建築基準法違反被告事件

【判示事項】    建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)の罪数

【判決要旨】    建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない1戸建住宅及び2戸建ないし5戸建長屋住宅合計38棟を建築したときは、38個の建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)が成立する。

【参照条文】    建築基準法6-1

          建築基準法99-1

          建築基準法施行令1

          刑法45

          刑法48

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集17巻8号1742頁

          最高裁判所裁判集刑事148号575頁

          判例時報351号49頁

          刑事裁判資料256号216頁