最高裁判所第2小法廷決定/昭和38年(あ)第975号
昭和38年9月18日
建築基準法違反被告事件
【判示事項】 建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)の罪数
【判決要旨】 建築主が建築主事の確認を受けないで、用途上不可分の関係の認められない1戸建住宅及び2戸建ないし5戸建長屋住宅合計38棟を建築したときは、38個の建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)が成立する。
【参照条文】 建築基準法6-1
建築基準法99-1
建築基準法施行令1
刑法45
刑法48
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集17巻8号1742頁
最高裁判所裁判集刑事148号575頁
判例時報351号49頁
刑事裁判資料256号216頁