出向命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、出向命令の無効、賞罰審査委員会の議を経ていないことを理由に、右懲戒解雇が無効とされた例
長野地方裁判所松本支部決定/昭和62年(ヨ)第55号
平成元年2月3日
【判示事項】 1 「会社は業務の都合により組合員に異動(転勤、出向、配置転換又は昇格、昇進)を命ずることがあり、組合員はこれを拒むことができない。」旨の労働協約の規定、および、会社は「業務上の都合により、従業員に転勤又は出向を命ずることがある。前項により転勤、出向を命ぜられた者は原則として、発令の日から単身者の場合は3日以内に、その他の場合は7日以内に赴任しなければならない。」旨の就業規則の規定は、会社の出向命令権の根拠となるとされた例
2 仕事上のミスをした労働者の研修を理由とする出向命令につき、右理由を労働者に明示していないこと、出向先で研修しなければならない合理的理由は認められないこと、出向により家庭生活上著しい不利益をこうむること等を理由に、出向命令権の濫用にあたるとされた例
3 右出向命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、出向命令の無効、賞罰審査委員会の議を経ていないことを理由に、右懲戒解雇が無効とされた例
【掲載誌】 労働判例538号69頁
労働経済判例速報1365号9頁