都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
大分地方裁判所判決/昭和57年(行ウ)第7号、昭和57年(行ウ)第8号、昭和57年(行ウ)第9号
昭和59年9月12日
行政処分取消請求事件(第1事件・第2事件)、証明処分取消請求事件(第3事件)
【判示事項】 都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(消極)
【判決要旨】 都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、行政庁が優越的な意思の発動として、私人又は他の行政庁に1般的拘束を課するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
【参照条文】 行政事件訴訟法3-2
都市計画法29
都市計画法施行規則60
【掲載誌】 訟務月報31巻4号855頁
判例時報1149号102頁