都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

 

大分地方裁判所判決/昭和57年(行ウ)第7号、昭和57年(行ウ)第8号、昭和57年(行ウ)第9号

昭和59年9月12日

行政処分取消請求事件(第1事件・第2事件)、証明処分取消請求事件(第3事件)

【判示事項】    都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(消極)

【判決要旨】    都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、行政庁が優越的な意思の発動として、私人又は他の行政庁に1般的拘束を課するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

【参照条文】    行政事件訴訟法3-2

          都市計画法29

          都市計画法施行規則60

【掲載誌】     訟務月報31巻4号855頁

          判例時報1149号102頁