緊急命令違反を理由とする過料を非訟事件手続法の定めるところによって科することにしているが,憲法3 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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緊急命令違反を理由とする過料を非訟事件手続法の定めるところによって科することにしているが,憲法31条,32条に違反するものでないとした事例

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和45年(行ト)第19号

昭和47年12月26日

緊急命令申立事件の救済命令の1部に従うべき旨の決定に対する抗告

【判示事項】    緊急命令違反を理由とする過料を非訟事件手続法の定めるところによって科することにしているが,憲法31条,32条に違反するものでないとした事例

【判決要旨】    非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法31条、32条に違反しない。

【参照条文】    労働組合法27-8

          労働組合法32

          非訟事件手続法207

          憲法31

          憲法32

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事107号561頁