最高裁判所大法廷決定/昭和37年(ク)第64号
昭和41年12月27日
過料決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
【判示事項】 1、非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性
2、前項の裁判に対する不服申立についての裁判の合憲性
【判決要旨】 1、非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法第31条、第32条、第82条に違反しない。
2、前項の裁判に対する不服申立についての裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法32条、第82条に違反しない。
【参照条文】 非訟事件手続法207
非訟事件手続法208の2
憲法31
憲法32
憲法82
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻10号2279頁
最高裁判所裁判集民事85号899頁
裁判所時報465号1頁
判例タイムズ200号199頁
判例時報469号14頁