非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所大法廷決定/昭和37年(ク)第64号

昭和41年12月27日

過料決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

【判示事項】    1、非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性

2、前項の裁判に対する不服申立についての裁判の合憲性

【判決要旨】    1、非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法第31条、第32条、第82条に違反しない。

2、前項の裁判に対する不服申立についての裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法32条、第82条に違反しない。

【参照条文】    非訟事件手続法207

          非訟事件手続法208の2

          憲法31

          憲法32

          憲法82

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集20巻10号2279頁

          最高裁判所裁判集民事85号899頁

          裁判所時報465号1頁

          判例タイムズ200号199頁

          判例時報469号14頁