債務名義としての執行証書に「支払う」旨の給付約諾文言を記載することの要否(消極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所決定/昭和60年(ラ)第377号

昭和60年8月27日

債権差押命令申立却下決定に対する執行抗告事件

【判示事項】    債務名義としての執行証書に「支払う」旨の給付約諾文言を記載することの要否(消極)

【判決要旨】    公正証書において金銭の1定額の支払を目的とする請求権が記載され、かつこれにつき執行認諾条項が記載されていれば、民事執行法22条5号にいう執行証書としての要件を充たしているのであり、執行認諾条項付公正証書にあっては、執行認諾条項の目的たる債務であるかどうかについて疑義を生じない限り、請求権の表示のほかにとく給付を約諾する旨の文言の記載あることを要しないものというべきである。

【参照条文】    民事執行法22

          公証人法2

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集38巻2号105頁

          東京高等裁判所判決時報民事36巻8~9号156頁

          判例タイムズ575号70頁

          金融・商事判例732号35頁

          判例時報1165号115頁

          金融法務事情1114号43頁