便宜上名義を貸して化製場の設置許可を受けたにすぎない者は、右許可の有効確認を求めるにつき法律上の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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便宜上名義を貸して化製場の設置許可を受けたにすぎない者は、右許可の有効確認を求めるにつき法律上の利益を有しないとした事例

 

福岡地方裁判所判決/昭和45年(行ウ)第5号

昭和51年12月3日

化製場設置許可確認請求事件

【判示事項】    化製場の実質上の設置者のために便宜上同人に名義を貸して右化製場の設置許可を受けたにすぎない者は、右許可の有効確認を求めるにつき法律上の利益を有しないとした事例

【掲載誌】     行政事件裁判例集27巻11~12号1780頁