軽度精神発達障害等のある未成年者が,特別支援学校に進学するに当たり,療育手帳の取得等を行わなければならないにもかかわらず,親権者がこれに応じないために,親権停止を求めた本案に関し,緊急性を要するとして申し立てられた審判前の保全処分事件
千葉家庭裁判所館山支部審判/平成28年(家ロ)第1001号
平成28年3月17日
親権者の職務執行停止・職務代行者選任申立事件
【判示事項】 軽度精神発達障害等のある未成年者が,特別支援学校に進学するに当たり,療育手帳の取得等を行わなければならないにもかかわらず,親権者がこれに応じないために,親権停止を求めた本案に関し,緊急性を要するとして申し立てられた審判前の保全処分事件について,保全の必要性を認め,親権者の未成年者に対する親権者としての職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例
【参照条文】 民法820
民法834の2
家事事件手続法174-1
【掲載誌】 判例タイムズ1433号247頁