司法書士法施行規則第2条による適格性の判定について考慮すべき事項の範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決/昭和35年(ネ)第1332号

昭和36年4月14日

行政処分取消請求控訴事件

【判示事項】    1、司法書士法第4条の合憲性

2、司法書士法施行規則第2条による適格性の判定について考慮すべき事項の範囲

【判決要旨】    1、司法書士法第4条が司法書士の業務を許可営業としたことは、一般国民の利益保護の見地から必要な自由の制限というべきであるから、憲法第22条に違反するものではない。

2、司法書士法施行規則第2条による司法書士としての適格性の判定にあたっては、その業務の公共性に照らし、実務に関する知識の有無のみならず心身の能力・品位等を考慮することができ、また同規則第1条の認可の申請をした者が、検察事務官として在職中、その職務に関する横領その他の被疑事件を惹起して懲戒免職処分を受け、現に刑事被告人として公判審理中である場合において、かかる事情を考慮して右適格性の有無を判定したとしても、なんら違法ではないと解すべきである。

【参照条文】    司法書士法4

          司法書士法施行規則2

【掲載誌】     行政事件裁判例集12巻4号901頁

          訟務月報7巻5号1087頁