公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成6年(オ)第1886号

平成9年9月4日

損害賠償請求事件

【判示事項】    公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務

【判決要旨】    公証人は、法律行為についての公正証書を作成するに当たり、聴取した陳述により知り得た事実など自ら実際に経験した事実及び当該嘱託と関連する過去の職務執行の過程において実際に経験した事実を資料として審査をすれば足り、その結果、法律行為の法令違反、無効及び無能力による取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが生じた場合に限って、嘱託人などの関係人に対して必要な説明を促すなどの積極的な調査をすべき義務を負う。

【参照条文】    公証人法26

          公証人法執行規則(昭和24年法務府令第9号)13

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集51巻8号3718頁