原告(賃借人・反訴被告)と被告(賃貸人・反訴原告)が商業施設の,①賃料,②共益費,③塔屋の広告使用料を巡って対立し,それぞれ主張する金額の確認と原告は借地借家法32条1項に基づく減額請求に基づく超過額分の支払いを各求めた事案。
神戸地方裁判所判決/平成25年(ワ)第604号、平成25年(ワ)第1006号
平成30年2月21日
賃料減額確認等請求事件(本訴)、賃料増額確認請求等反訴事件(反訴)
【判示事項】 原告(賃借人・反訴被告)と被告(賃貸人・反訴原告)が商業施設の,①賃料,②共益費,③塔屋の広告使用料を巡って対立し,それぞれ主張する金額の確認と原告は借地借家法32条1項に基づく減額請求に基づく超過額分の支払いを各求めた事案。
裁判所は,①につき,直近合意時点から当該賃料増減請求日間における経済事情の変動等を考慮して適正賃料を定め,その超過部分の返還請求を認容し,②につき,覚書(前年度の実費に基づいて協議して決定する)に基づく反訴請求は,具体的な金額も算定方法も何ら合意されていないとして不適法却下し,本訴請求は,本件固定合意後の事情の変更により金額が不相当になったとは認められないとして棄却し,③につき,被告の主張を退けて本訴請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告が原告に賃貸している別紙2物件目録2記載の各部分の基本賃料の合計額は,平成24年12月22日以降,月額3490万9000円(消費税別)であることを確認する。
2 被告は,原告に対し,8820万6179円及び別表1「附帯請求認容額一覧」の各「元金」欄記載の各金員に対する同各「起算日」欄記載の各日から支払済みまでそれぞれ年1割の割合による金員を支払え。
3 原告が被告に対して支払うべき別紙1物件目録1記載2の建物の塔屋部分に係る広告宣伝使用料は,月額50万0400円(消費税別)であることを確認する。
4 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
5 被告の反訴請求に係る訴えのうち,別紙2物件目録2記載の各部分の共益費の確認を請求する部分を却下する。
6 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
8 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。