薬剤師の薬局開設に対する許可制と憲法第22条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決/昭和38年(オ)第737号

昭和41年7月20日

薬事法第5条の規定による薬剤師の薬局開設許可または許可更新義務不存在確認請求事件

【判示事項】    1、薬剤師の薬局開設に対する許可制と憲法第22条

2、薬剤師と医師とについての調剤の規制の差異と憲法第14条

【判決要旨】    1、薬剤師について、厚生大臣の免許のほかに薬局の開設に対し許可またはその更新の制度を設け、業務の遂行を規制することは、憲法第22条に違反しない。

2、調剤の規制上、薬剤師と医師について異なる取扱いをすることは、憲法第14条に違反しない。

【参照条文】    憲法22

          薬事法5

          憲法14

          薬剤師法19

          薬剤師法22

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集20巻6号1217頁

          訟務月報12巻8号1200頁

          最高裁判所裁判集民事84号127頁

          裁判所時報454号12頁

          判例タイムズ196号115頁