1審被告Y1社と雇用契約を締結した1審原告X(契約社員の客室乗務員、キャビンアテンダント)が,Y1社から雇用期間1年の契約が終了したとして雇止め(更新拒絶)を通告されたが,本件雇止めは無効であると主張して,Y1社に対し,地位確認および賃金支払いなどを求め,また,Xの上司であった1審被告Y2が退職を強要するなど,人格権を侵害したとして損害賠償を請求した事案
東京高等裁判所判決/平成23年(ネ)第7789号
平成24年11月29日
地位確認等請求控訴事件
【判示事項】 1審被告Y1社と雇用契約を締結した1審原告X(契約社員の客室乗務員、キャビンアテンダント)が,Y1社から雇用期間1年の契約が終了したとして雇止め(更新拒絶)を通告されたが,本件雇止めは無効であると主張して,Y1社に対し,地位確認および賃金支払いなどを求め,また,Xの上司であった1審被告Y2が退職を強要するなど,人格権を侵害したとして損害賠償を請求したことにつき,XのYら(Y1およびY2)に対する不法行為を理由とする損害賠償請求のうち,各自20万円およびこれらに対する遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるとし,その余をいずれも棄却した1審判断が維持された例
【掲載誌】 労働判例1074号88頁
労働経済判例速報2194号12頁