飲食店のアルバイト店員について変形労働時間制の適用がないとされた事例
東京地方裁判所判決平成22年4月7日
日本レストランシステム(割増賃金請求)事件
賃金請求事件
【判示事項】 1 飲食店のアルバイト店員について変形労働時間制の適用がないとされた事例
2 タイムカードによって勤怠管理がなされていた飲食店のアルバイト店員についてタイムカードによって労働時間が認定された事例
【参照条文】 労働基準法32の2
【掲載誌】 判例時報2118号142頁
労働判例1002号85頁
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
(1) 被告は変形労働時間制を採用していた旨主張する。しかしながら、《証拠略》によれば、被告が採用していた変形労働時間制は就業規則によれば1か月単位のそれであったのに、半月ごとのシフト表しか作成せず、変形期間全てにおける労働日及びその労働時間等を事前に定めず、変形期間における期間の起算日を就業規則等の定めによって明らかにしていなかったものであって、労基法に従った変形労働時間制の要件を遵守しておらず、かつ、それを履践していたことを認めるに足りる証拠もないから、変形労働時間制の適 用があることを前提とする被告の主張は採用できない。