建物の基礎の不同沈下によって上部構造に生じた欠陥について、1級建築士に敷地調査義務を尽くさなかつ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建物の基礎の不同沈下によって上部構造に生じた欠陥について、1級建築士に敷地調査義務を尽くさなかつた設計上の過失があると認めた事例

 

大阪地方裁判所判決/昭和41年(ワ)第4531号

昭和53年11月2日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 建物の基礎の不同沈下によって上部構造に生じた欠陥について、1級建築士に敷地調査義務を尽くさなかつた設計上の過失があると認めた事例

2 工事施工者の手抜き工事について、1級建築士に工事施工者に対する指導監督義務を怠った監理上の過失があると認めた事例

3 建物の設計監理を委託された建築事務所及びその担当者である1級建築士に、右設計監理義務違反によって建築主に生じた損害の賠償責任を認めた事例

【参照条文】    建築士法2

          建築士法18

          建築基準法施行令38

【掲載誌】     判例タイムズ387号86頁

          判例時報934号81頁