保健婦助産婦看護婦法43条1項1号による処罰の対象は人の健康に害を及ぼすおそれのある診療補助業務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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保健婦助産婦看護婦法43条1項1号による処罰の対象は人の健康に害を及ぼすおそれのある診療補助業務に限られるか

 

東京高等裁判所判決/昭和63年(う)第746号

平成元年2月23日

保健婦助産婦看護婦法違反被告事件

【判示事項】    1、保健婦助産婦看護婦法43条1項1号による処罰の対象は人の健康に害を及ぼすおそれのある診療補助業務に限られるか

2、無資格者にどのような診療補助業務をさせることができるか

3、本件の具体的診療補助行為は右の判断基準に照らし許された行為といえるか

【参照条文】    保健婦助産婦看護婦法5

          保健婦助産婦看護婦法6

          保健婦助産婦看護婦法31-1

          保健婦助産婦看護婦法32

          保健婦助産婦看護婦法43-1

          保健婦助産婦看護婦法60-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成1年48頁

          判例タイムズ691号152頁