学習塾の課長が労働基準法41条2号に規定する管理監督者には当たらないとされた事例札幌地方裁判所判決/平成12年(ワ)第2590号 平成14年4月18日 未払賃金等請求事件 【判示事項】 学習塾の課長が労働基準法41条2号に規定する管理監督者には当たらないとされた事例 【参照条文】 労働基準法41 【掲載誌】 判例タイムズ1123号145頁 労働判例839号58頁