学習塾の課長が労働基準法41条2号に規定する管理監督者には当たらないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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札幌地方裁判所判決/平成12年(ワ)第2590号

平成14年4月18日

未払賃金等請求事件

【判示事項】    学習塾の課長が労働基準法41条2号に規定する管理監督者には当たらないとされた事例

【参照条文】    労働基準法41

【掲載誌】     判例タイムズ1123号145頁

          労働判例839号58頁