氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法1条1項1号の周知性を具備すべき時 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和61年(オ)第30号、昭和61年(オ)第31号

昭和63年7月19日

『昭和63年重要判例解説』無体財産権法事件

模造品製造差止等請求事件

アースベルト事件

【判示事項】    1、氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法1条1項1号の周知性を具備すべき時点

2、出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法13条の3第1項所定の補償金支払請求と第3者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否

【判決要旨】    1、氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法1条1項1号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。

2、第3者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであって、第3者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第3者に対して実用新案法13条の3第1項所定の補償金の支払を請求するためには、第3者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。

【参照条文】    不正競争防止法1-1

          実用新案法13の3-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集42巻6号489頁

          最高裁判所裁判集民事154号343頁

          裁判所時報988号1頁

          判例タイムズ681号117頁

          金融・商事判例812号39頁

          判例時報1291号132頁