営業表示が不正競争防止法1条1項2号にいう「類似ノモノ」にあたるか否かの判断基準 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和57年(オ)第658号

昭和58年10月7日

『昭和58年重要判例解説』無体財産権法事件

商号使用差止等請求事件

日本ウーマン・パワー事件

【判示事項】    1、営業表示が不正競争防止法1条1項2号にいう「類似ノモノ」にあたるか否かの判断基準

2、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人との間に緊密な営業上の関係が存するものと誤信される行為と不正競争防止法1条1項2号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」

【判決要旨】    1、ある営業表示が不正競争防止法1条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、呼称又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。

2、不正競争防止法1条1項2号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信される行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含する。

【参照条文】    不正競争防止法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集37巻8号1082頁

          最高裁判所裁判集民事140号89頁

          裁判所時報874号1頁

          判例タイムズ513号145頁

【解説】

 不正競争防止法1条1項2号は、需要者に広く認識されている他人の氏名、商号、標章その他他人の営業たることを示す表示と同一又は類似のものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同を生じさせる行為を禁止している。

本件は、昭和41年に設立され「マンパワー・ジャパン株式会社」という商号とその通称である「マンパワー」という名称を用いて顧客の需要に応じて通訳やタイピスト等を派遣する事務処理請負業を営んでいるXが、昭和51年にほぼ同じ内容の事務処理請負業を始めた「日本ウーマン・パワー株式会社」の商号を持つYに対し、その商号の使用が不正競争防止法1条1項2号所定の不正競争行為に当たるとして、その商号の使用差止め及び抹消登記手続を求めた事件である。

1、2審とも、Xの請求を認容した。

そこでYが上告した。

 本判決は、ある営業表示が不正競争防止法1条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものか否かについての一般的な判断基準を判決要旨1のとおり示したうえ、本件では、両者の営業表示が類似していると判断し、また、同号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」には、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係があると誤信させる行為をも含む旨、判決要旨2のとおり判示し、Yの商号の使用はこれに当たると判断し、結局、Yの商号の使用は同号の不正競争行為に当たるとして、Yからの上告を棄却した。

 判決要旨1の類似性の判断基準は、通説で述べられているところを判例として確認したものである。

また、不正競争防止法1条1項2号にいう「混同」の意味については、営業の主体が同一であると誤信する狭義の混同から進んで周知営業表示の帰属主体とその相手方との間に、営業上なんらかの密接な関係があるのではないかと誤信する広義の混同まで含むと解するのが通説である(小野・不正競争防止法概説73頁、豊崎等・不正競争防止法205頁)。

これは、著名表示の顧客吸引力に便乗しようとする新しいタイプの不正競争行為に対処するためアメリカで案出されたフリーライド理論、ダイリューション理論を、「混同」概念の拡大解釈によって実質的に導入したものである。

判決要旨2は、この解釈を是認したものである。