労働基準法41条2号の管理監督者には当たらないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第20931号

平成9年8月1日

賃金等請求事件

【判示事項】    1 労働基準法41条2号の管理監督者には当たらないとされた事例

2 労働基準法38条の2のみなし労働時間制の適用される場合にはあたらないとされた事例

3 休日振替が適法になされていたかについて判断した事例

4 休日労働について会社の指示があったと認定した事例

【参照条文】    労働基準法41

          労働基準法37

          労働基準法38の2-1

          労働基準法35

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集48巻4号312頁

          判例タイムズ957号196頁

          労働判例722号62頁

          労働経済判例速報1644号3頁

【評釈論文】    判例タイムズ臨時増刊1005号334頁

          労働判例725号6頁