景品表示法3条に違反する景品類提供行為が、同法10条所定の公正競争規約による自主規制にゆだねる措置の要件と、同法6条所定の排除命令の要件とにそれぞれ該当する場合、公正取引委員会は排除命令をすることをき束されているか
金沢地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第278号
昭和53年8月2日
『昭和53年重要判例解説』経済法事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)3条に違反する景品類提供行為が、同法10条所定の公正競争規約による自主規制にゆだねる措置の要件と、同法6条所定の排除命令の要件とにそれぞれ該当する場合、公正取引委員会は排除命令をすることをき束されているか(消極)
2 公正取引委員会がその裁量により排除命令の措置を採ることも可能であつたと認められる場合に、同委員会が右措置を採らずに行政指導による警告及び景表法10条による自主規制の措置を採つたことにつき、裁量権の範囲の逸脱若しくは濫用にわたる違法はないとして、同委員会の右措置を加害行為とする損害賠償請求が棄却された事例
【判決要旨】 1 景表法6条所定の措置又は同法10条所定の命令の選択は、公正取引委員会の合目的的な裁量にゆだねられており、また、景表法6条の規定は、同委員会に排除命令の権限を与えているにとどまると解されるから、同委員会は、一定の場合に右命令を発するようき束されるものではない。
2 <略>
【参照条文】 行政事件訴訟法30
不当景品類及び不当表示防止法3
不当景品類及び不当表示防止法6
不当景品類及び不当表示防止法10
【掲載誌】 訟務月報25巻1号1頁