日本弁理士会が(株)知的所有権協会及びその代表者らの行っている知的所有権(著作権)登録商法が詐欺に該当し、その代表者らを詐欺罪で刑事告発する予定であることを記者会見で発表した上、刑事告発を行ったことについて、摘示された事案につき、真実性の証明があったか、摘示事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるとして、名誉信用毀損による損害賠償責任が認められなかった事例
東京高等裁判所判決/平成14年(ネ)第647号
平成14年5月15日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 日本弁理士会が(株)知的所有権協会及びその代表者らの行っている知的所有権(著作権)登録商法が詐欺に該当し、その代表者らを詐欺罪で刑事告発する予定であることを記者会見で発表した上、刑事告発を行ったことについて、摘示された事案につき、真実性の証明があったか、摘示事実が真実であると信じたことについて相当の理由があるとして、名誉信用毀損による損害賠償責任が認められなかった事例
【参照条文】 民法709
民法723
弁理士法1
著作権法78
【掲載誌】 判例時報1800号37頁