東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第4322号、平成17年(ワ)第12301号
平成19年5月18日
損害賠償請求事件、売掛代金請求事件
【判示事項】 交雑種の肉を和牛と称して販売したことを不法行為として,販売価格の差額を損害として,請求を一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
注、交雑種はF1牛(一代雑種牛)とも呼ばれています。交雑種とは、一般的にホルスタイン種、ジャージー種などの乳牛と黒毛和種、褐毛和種などの肉牛のあいだに生まれた子牛のことを言います。ただし、交雑種(肉牛)となるのは、その子牛が雄の場合のみです。日本では、おもにホルスタインの雌牛と黒毛和種の雄牛をかけ合わせて誕生する「うし」が多い。生産時のコストをなるべくかからなくして、肉質をよくするために作られた品種です。毛色は基本的に黒ですが、体の一部に白い斑点が出ることが多いと言われています。大きいですが、サシが入りにくいので、価格的には安くなります。また、その肉質は父牛や母牛優秀かどうかで、かなり差がでます。