マンション管理組合の管理者の原告が,区分所有者の被告に対し,賃借人の営業する台湾料理店が悪臭を生 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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マンション管理組合の管理者の原告が,区分所有者の被告に対し,賃借人の営業する台湾料理店が悪臭を生じさせているとし,区分所有法57条1,3項に基づき,同料理店の使用差止めと共有部分の看板,ごみ箱の無断設置の使用料相当損害金等の請求をした事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第21794号

平成29年2月22日

区分所有建物使用差止等請求事件

【判示事項】    マンション管理組合の管理者の原告が,区分所有者の被告に対し,賃借人の営業する台湾料理店が悪臭を生じさせているとし,区分所有法57条1,3項に基づき,同料理店の使用差止めと共有部分の看板,ごみ箱の無断設置の使用料相当損害金等の請求をした事案。

裁判所は,本件悪臭は,文京区の規制基準の臭気指数を大幅に上回り,テナント撤退など相当程度に深刻な被害をもたらし,悪臭防止対策も何ら取られていないなどから,居住者等の受忍限度を超え,区分所有法上の差止めの対象になり,賃貸人である被告は,賃貸借契約を解除することもでき,被告に不可能を強いるとは言えないとして,差止請求を認め,看板等の無断設置の不法行為が成立するとし,相当額の賠償も認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載