登録商標「特許管理士」事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成10年(行ケ)第289号

平成11年11月30日

審決取消請求事件

【判示事項】    登録商標「特許管理士」の使用が社会公共の利益に反し商標法4条1項7号に違反するとしてその登録を取り消した審決が維持された事例

【参照条文】    商標法4

          弁理士法22の3

【掲載誌】     判例時報1713号108頁