医業類似行為業者と医師法第17条の適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和30年(う)第6号

昭和31年5月10日

医師法違反被告事件

【判示事項】    医業類似行為業者と医師法第17条の適用

【判決要旨】    たとい医業類似行為を業としうる者といえども、注射、投薬等の行為を業として行つたときは、医師法第17条にいわゆる医業をなした者として処罰を免れない。

【参照条文】    医師法17

          医師法31-1

          あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法4

          あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法附則19-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集9巻4号386頁

          高等裁判所刑事裁判特報3巻11号562頁

          東京高等裁判所判決時報刑事7巻5号195頁