東京高等裁判所判決/昭和30年(う)第6号
昭和31年5月10日
医師法違反被告事件
【判示事項】 医業類似行為業者と医師法第17条の適用
【判決要旨】 たとい医業類似行為を業としうる者といえども、注射、投薬等の行為を業として行つたときは、医師法第17条にいわゆる医業をなした者として処罰を免れない。
【参照条文】 医師法17
医師法31-1
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法4
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法附則19-1
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集9巻4号386頁
高等裁判所刑事裁判特報3巻11号562頁
東京高等裁判所判決時報刑事7巻5号195頁