中小企業等協同組合法上の組合が需要者との売買契約の当事者となって自ら商品を販売している行為が、不 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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中小企業等協同組合法上の組合が需要者との売買契約の当事者となって自ら商品を販売している行為が、不正競争防止法1条1項柱書の「営業」に当たるとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/昭和60年(ネ)第721号

昭和60年10月24日

仮処分異議控訴事件

【判示事項】    1、直接に利益の獲得を目的としない中小企業等協同組合法上の組合が需要者との売買契約の当事者となって自ら商品を販売している行為が、他の営利企業の販売行為と外形上何ら変わりがなく、競争関係に立つこともあり得るから、かかる行為に不正競争防止法上の保護を与えないことは、公正な流通経済の秩序維持ひいては一般消費者の保護を十分に果たし得ないことになるとして、同法1条1項柱書の「営業」に当たるとされた事例

2、商品の形態が債権者である1掲記の組合の販売商品を示す表示として需要者間で広く認識されていたコードプロテクターと形状的同一性を有するコードプロテクターを製造、販売した行為が、商品自体及び包装箱に独自の商号、商標等が付されていた場合であっても、不正競争防止法1条1項1号にいう混同を生ぜしめる行為に当たるとして、債務者に対する右商品の製造、販売等の差止めを求める仮処分申請が認容された事例

【掲載誌】     無体財産権関係民事・行政裁判例集17巻3号517頁