「京人形商工業協同組合」の文字を含む登録商標と「京人形協同組合」からの無効審判請求(排斥) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和45年(行ケ)第59号

昭和49年2月27日

審判(商標の登録無効の審判の審決)取消請求事件

【判示事項】    「京人形商工業協同組合」の文字を含む登録商標と「京人形協同組合」からの無効審判請求(排斥)

【判決要旨】    本件商標登録査定の時点において、「京人形協同組合」が、周知著名であったことは認められないとして、「京人形商工業協同組合」の名称を含む商標登録を無効とするべき旨の主張が排斥された事例

【参照条文】    大正10年商標法2-1

【掲載誌】     判例タイムズ308号218頁