魚あら処理工場から排出される悪臭による生活妨害などを理由とする付近住民の損害賠償請求が認められた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋地方裁判所一宮支部判決/昭和50年(ワ)第104号、昭和51年(ワ)第112号、昭和51年(ワ)第140号

昭和54年9月5日

【判示事項】    1、魚あら処理工場から排出される悪臭による生活妨害などを理由とする付近住民の損害賠償請求が認められた事例

2、いわゆる一括請求方式で、また家族の被つた被害をも考慮して損害額を算定した事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例タイムズ399号83頁

          判例時報938号9頁