相手方が,抗告人らに対し,相手方を未成年者(15歳)と面会交流させる義務を履行しなかったとして, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相手方が,抗告人らに対し,相手方を未成年者(15歳)と面会交流させる義務を履行しなかったとして,間接強制の申立てをした事案

 

大阪高等裁判所決定/平成29年(ラ)第209号

平成29年4月28日

間接強制決定に対する執行抗告事件

【判示事項】    相手方が,抗告人らに対し,相手方を未成年者(15歳)と面会交流させる義務を履行しなかったとして,間接強制の申立てをした事案について,間接強制をするためには債務者の意思のみによって債務を履行することができる場合であることが必要であるが,本件未成年者のような年齢の場合は子の協力が不可欠である上,本件未成年者は相手方との面会交流を拒否する意思を強固に形成しているところ,本件未成年者の精神的成熟度を考慮すれば,抗告人らにおいて本件未成年者に面会交流を強いることは未成年者の判断能力ひいてはその人格を否定することになり,却って未成年者の福祉に反することから,本件債務は抗告人らの意思のみによって履行することはできず履行不能であるなどとして,相手方の間接強制の申立てを却下した事例

【参照条文】    民法766-1

          民法766-2

          家事事件手続法75

          民事執行法172

【掲載誌】     判例タイムズ1447号102頁

          判例時報2355号52頁