相殺適状時から2年半余を経過した後に信用組合取引約定7条3項により差引計算することが信義則に反しないとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決/昭和63年(オ)第1519号
平成2年7月20日
貸金請求事件
【判示事項】 相殺適状時から2年半余を経過した後に信用組合取引約定7条3項により差引計算することが信義則に反しないとされた事例
【判決要旨】 相殺適状時から2年半余を経過した後に、信用組合が信用組合取引約定7条3項により相殺して差引計算をしたとしても、信義則に反するものとはいえない。
【参照条文】 民法1-2
民法506
民法512
信用組合取引約定7-3
【掲載誌】 金融法務事情1270号26頁