相殺適状時から2年半余を経過した後に信用組合取引約定7条3項により差引計算することが信義則に反し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相殺適状時から2年半余を経過した後に信用組合取引約定7条3項により差引計算することが信義則に反しないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和63年(オ)第1519号

平成2年7月20日

貸金請求事件

【判示事項】    相殺適状時から2年半余を経過した後に信用組合取引約定7条3項により差引計算することが信義則に反しないとされた事例

【判決要旨】    相殺適状時から2年半余を経過した後に、信用組合が信用組合取引約定7条3項により相殺して差引計算をしたとしても、信義則に反するものとはいえない。

【参照条文】    民法1-2

          民法506

          民法512

          信用組合取引約定7-3

【掲載誌】     金融法務事情1270号26頁