無効審判請求の代理人である弁理士が、請求の対象である当該発明の外国特許出願の代理人であつたことは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無効審判請求の代理人である弁理士が、請求の対象である当該発明の外国特許出願の代理人であつたことは、弁理士法8条1号の業務を行うことができない事由にあたらないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和57年(行ケ)第210号

昭和59年12月24日

審決取消請求事件

【判示事項】    無効審判請求の代理人である弁理士が、請求の対象である当該発明の外国特許出願の代理人であつたことは、弁理士法8条1号の業務を行うことができない事由にあたらないとされた事例

【参照条文】    弁理士法8

【掲載誌】     判例タイムズ550号266頁