技能実習制度の研修生として来日後に,技能実習生となった被控訴人らが,第2次受入機関であったA社の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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技能実習制度の研修生として来日後に,技能実習生となった被控訴人らが,第2次受入機関であったA社の元代表者の控訴人Y1と元取締役の控訴人Y2らに対し,共同不法行為に基づく賠償を請求し,原審が,請求の1部を認容したのに対し,Y1,Y2が控訴した事案。

 

福岡高等裁判所判決/平成25年(ネ)第310号

平成25年10月25日

損害賠償等請求控訴事件

【判示事項】    技能実習制度の研修生として来日後に,技能実習生となった被控訴人らが,第2次受入機関であったA社の元代表者の控訴人Y1と元取締役の控訴人Y2らに対し,共同不法行為に基づく賠償を請求し,原審が,請求の1部を認容したのに対し,Y1,Y2が控訴した事案。

控訴審は,控訴人らは,技能実習生に残業をさせた場合,最低賃金を下回る賃金しか支払わないことは違法であることを認識し,Y2は内容虚偽の出勤簿を作成していたこと,Y1が法務省指針により,旅券の預かりを禁止されているのを認識しながら,預かったこと,預金帳を管理したこと,Y1によるセクハラ行為が認められることを認定し,原審認定の慰謝料を相当として控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載