別荘の眺望、通風、日照被害、電波障害を理由とする7階建マンションの建築禁止の仮処分申請 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

名古屋高等裁判所決定/昭和61年(ラ)第7号

昭和61年4月1日

建築禁止仮処分申請却下決定に対する抗告事件

【判示事項】    別荘の眺望、通風、日照被害、電波障害を理由とする7階建マンションの建築禁止の仮処分申請が、被保全権利の疎明がないとして却下された事例

【参照条文】    民法709

          民事訴訟法760

【掲載誌】     判例タイムズ603号70頁

          判例時報1202号58頁