福岡高等裁判所決定/平成29年(ラ)第150号
平成29年7月12日
婚姻費用分担(減額)の審判に対する抗告事件
【判示事項】 夫である抗告人が,妻である相手方に婚姻費用の減額を求めた事案において,抗告審で,抗告人による婚姻費用の支払を定めた前回審判後,相手方が給与収入を得るようになったことは婚姻費用を減額すべき事情の変更であるとして減額を認めた原審を相当とした上,原審の申立て時期に遡って婚姻費用を減額するため,同時期以降,抗告人が前件審判に従って支払った婚姻費用の過払部分につき,相手方に対し,同人の生活に配慮して分割支払による精算を命じた事例
【参照条文】 民法760
家事事件手続法154
【掲載誌】 判例タイムズ1452号76頁