東京高等裁判所決定/平成26年(ラ)第2213号
平成27年2月27日
【判示事項】 抗告人及び原審申立人らを民法958条の3第1項所定の特別縁故者と認めるには十分な裏付けがされているとはいい難く,被相続人の特別縁故者と認めるに足りる客観的な事情の存否やその程度等について更に審理を尽くさせるのが相当として,合計9500万円相当の財産の分与を認めた原審判を取り消し,差し戻した事例
【参照条文】 民法958の3-1
家事事件手続法206-2
【掲載誌】 判例タイムズ1431号126頁
東京高等裁判所決定/平成26年(ラ)第2213号
平成27年2月27日
【判示事項】 抗告人及び原審申立人らを民法958条の3第1項所定の特別縁故者と認めるには十分な裏付けがされているとはいい難く,被相続人の特別縁故者と認めるに足りる客観的な事情の存否やその程度等について更に審理を尽くさせるのが相当として,合計9500万円相当の財産の分与を認めた原審判を取り消し,差し戻した事例
【参照条文】 民法958の3-1
家事事件手続法206-2
【掲載誌】 判例タイムズ1431号126頁