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刑事手続で実刑判決を受けた控訴人(1審原告)が,柔道整復師法8条1項に基づき,柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消しを求めた事案

 

東京高等裁判所判決/平成23年(行コ)第262号

平成24年1月18日

免許取消処分取消請求控訴事件

【判示事項】    刑事手続で実刑判決を受けた控訴人(1審原告)が,柔道整復師法8条1項に基づき,柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消しを求めた事案で,原審は,請求を棄却した。

控訴審は,控訴人の主張する①手続き上の瑕疵については,柔道整復師法8条1項に基づく処分について,その処分基準が策定・公表されていないこと自体は,本件処分に瑕疵をもたらさず,②裁量権の範囲の逸脱の有無については,本件詐欺事件の犯行態様からすれば,本件処分が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱するものとはいえないとして,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載