議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和42年(オ)第867号

昭和45年1月22日

『昭和45年重要判例解説』商法事件

【判示事項】 1、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無

2、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力

【判決要旨】 1、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人は、裁判所法4条所定の拘束力が生ずる右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。

2、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。

【参照条文】 民事訴訟法393

       裁判所法4

       商法239

       民事訴訟法760

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集24巻1号1頁