医師法21条にいう死体の「検案」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(あ)第1560号

平成16年4月13日

医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件

【判示事項】    1 医師法21条にいう死体の「検案」の意義

2 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合の医師法21条の届出義務と憲法38条1項

【判決要旨】    1 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。

2 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反しない。

【参照条文】    医師法21(平13法87号改正前)

          医師法33

          憲法38-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集58巻4号247頁

          裁判所時報1361号231頁

          判例タイムズ1153号95頁