認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和55年(オ)第435号

昭和58年1月25日

債権不存在確認請求事件

【判示事項】    認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

【判決要旨】    認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。

【参照条文】    会社更生法211-1

          会社更生法212-1

          会社更生法242-1

          民法513-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事138号51頁

          判例タイムズ495号90頁

          金融・商事判例672号32頁

          判例時報1076号134頁

          金融法務事情1035号44頁