本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。
京都地方裁判所判決/平成24年(ワ)第1230号、平成24年(ワ)第3304号
平成30年2月20日
損害賠償請求事件
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告フェニックスは,原告Aに対し,45万1000円及びこれに対する平成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告フェニックスは,原告Bに対し,22万円及びこれに対する平成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告フェニックスは,原告Cに対し,99万円及びこれに対する平成24年5月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(後略)