本件会社で化学物質を扱う業務に従事していた原告の夫が,本件疾病(口腔がんの一種)が業務上に起因するとして労災保険法に基づき療養補償給付を請求し,同夫死亡後,妻・原告が遺族補償給付等を請求したところ各不支給処分を受け,その取消しを求める事案
大阪地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第139号
平成24年12月19日
遺族補償給付等不支給決定処分取消請求事件
【判示事項】 本件会社で化学物質を扱う業務に従事していた原告の夫が,本件疾病(口腔がんの一種)が業務上に起因するとして労災保険法に基づき療養補償給付を請求し,同夫死亡後,妻・原告が遺族補償給付等を請求したところ各不支給処分を受け,その取消しを求める事案。
裁判所は,亡夫が罹患の本件疾病は,労基法施行規則上の当該別表で具体的に掲げるがん原性物質等と疾病例に該当しないから,原告側で業務起因性につき高度の蓋然性を証明しなければならず,ジアニシジンほか,ビスクロロメチルエーテル及びその他の化合物等いずれも,医学的知見において口腔がんとの因果関係が認められるには至ってなく,他方亡夫の喫煙及び飲酒と本件疾病との因果関係存在の可能性は否定できず,前記高度の蓋然性があるとの証明には至ってなく,本件疾病の発症につき業務起因性は認められず本件各処分は適法として,請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載