琵琶湖総合開発計画工事差止等請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大津地方裁判所判決/昭和51年(ワ)第31号

平成元年3月8日

工事差止等請求事件

含む琵琶湖総合開発計画工事差止等請求事件

【判示事項】    一、完成した一部工事の差止請求部分を不適法とした事例

二、浄水享受権、環境権の差止請求の根拠とはならず、不法行為、環境アセスメント手続の欠如をもって、差止請求をすることもできない

三、人格権の侵害の程度が被侵害者の受忍限度を超えるときには、人格権を根拠に差止請求ができる

四、右受忍限度を超えた侵害の発生については、原告が高度の蓋然性をもって立証しなければならない

五、工事により琵琶湖の富養化が起こるなどとする原告主張が認められず、右立証がないとされた事例

【参照条文】    民事訴訟法226

          憲法13

          憲法25

          民法1の2

          民法709

【掲載誌】     訟務月報35巻8号1450頁

          判例タイムズ697号56頁

          判例時報1307号24頁