交通事故の被害者・控訴人に高次脳機能障害が残存したとは認められないとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所判決/平成29年(ネ)第832号

平成30年9月21日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    被控訴人運転の交通事故によって後遺障害等を負ったとして,相手方事故車両に同乗していた控訴人が,被控訴人に対し,損害賠償の支払を求める事案。

原審は,控訴人に高次脳機能障害が残存したとは認められないなどとして,損害は認容した限度とし,その余の請求を棄却した。

控訴人が控訴。

控訴審は,控訴人の神経心理学的検査では,高次脳機能障害の症状と矛盾しない結果が出ているものの,脳外傷を認めるに足りるだけの客観的な画像所見はなく,本件事故後の意識障害のレベルは,本件事故発生後,遅くとも2日後には,意識レベルはほぼクリアとされていることなどから,控訴人が本件事故により高次脳機能障害に罹患したとの主張は採用できないとし,本件控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載